第1条 目的
- FlexPark(事業主)が運営するフィットネスクラブに関して会員及び事業主が遵守すべき事項と諸条件を明確にするため、本規約を定めます。
- 本施設は会員が本施設を利用して心身の健康維持及び増進を図る事を目的とします。
第2条 定義
本規約において以下に掲げる用語は次の各号の定める意味で用います。
- 「本施設」とは事業主が運営するフイットネスクラブ「FlexPark」のことをいいます。
- 「入会」とは第6条の手続きを行い、事業主との間で本施設を月々の定額制にて利用する契約を行うことをいいます。
- 「会員」とは第6条の手続きを経て、事業主との間で本施設を月々の定額制にて利用する契約が成立した利用者のことをいいます。
- 「入会日」とは第6条第1項に定める契約が成立した日をいいます。
- 「退会」とは会員からの申し出に基づき、事業主と会員の間の契約関係を終了させることをいいます。
第3条 適用
- 本規約は、本施設を利用できる会員全ての方に適用され、本規約の他、別途設定するルール、ガイドライン、事業主が都度案内する追加規定及び今後提供する新サービス毎に規定・案内する個別規定等(以下総称して「個別規定等」といいます)も、名目の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
- 会員は本規約及び個別規定等に従うことを前提に、本施設に入会することができ、その後、本施設を利用することができます。なお、本規約及び個別規定等に記載の各条項に同意しない場合には、本施設を利用することはできません。
第4条 会員制度
- 本施設は完全会員制とし、会員は事業主によって定められた月額利用料金を支払うことで本施設を利用できます。
- 本施設に入会される方又は法人は、本規約及び個別規定等に同意した上で、事業主の指定する情報を提出し第6条に定める入会手続きを完了させます。
第5条 利用資格
本施設の入会資格は以下の通りとし、その項目すべてに該当する方が利用資格を得ます。
- 本施設の目的・趣旨を理解し本規約及び個別規定等を同意した上で遵守できる方。
- 第4条第2項に規定する事業主の指定する情報等に記載された本人と同一人物であることを確認できる方。
- 満18歳に達している方。
- 医師等により運動を禁じられておらず、本施設の利用に支障がない健康状態であると事業主に誓約いただいた方。
- 所属する学校又は団体においてフィットネスクラブへの入会を禁じられていない方
- 伝染病その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有しない方。
- 利用料金、入会金等、本施設に関して会員が事業主に支払うべき費用の滞納をしていない方。
- 刺青又はタトゥー(シールを含む)がない方。
- 過去又は現在において、暴力団その他反社会的な組織に所属していると本施設が判断していない方。
- 過去に事業主から第20条に定める本施設の除名又は第21条に定める利用禁止通告を受けていない等、事業主が適当と認めた方。
第6条 入会手続き
- 本施設に入会する際は、以下に定める手続きを行ない、事業主がこれを承諾した場合に本施設の定額制利用に関する契約が成立します。
- 入会希望者は、入会に際し必要な情報(氏名、住所、連絡先、生年月日等、事業主が定める一定の情報(以下「登録情報」という))を事業主に対し事業主所定のシステムより提供し、事業主は当該登録情報を事業主のデータベースに登録します。
- 事業主は入会の申し込みがあった際に所定の審査を行い、本規約及び個別規定等を遵守できない、又は遵守できないおそれがあると判断した場合には、入会を拒否できるものとします。
第7条 入会時料金及び月額利用料金
- 入会時にお支払いいただく、入会金、入会当月分会費を「入会時料金」といい、入会後お支払いいただく、入会翌月分以降の会費を「月額利用料金」といいます。
- 事業主が別途定める入会時料金及び月額利用料金の支払い方法並びに支払時期については次の各号に定めます。
- 入会時料金は、入会日に事業主が指定するクレジットカード決済にてお支払いいただきます。
- 入会の翌々月分以降発生する月額利用料金については、翌月分を当月の25日に事業主が指定するクレジットカード決済にて引落します。25日が土日祝の場合、翌営業日の引落しとなります。
- 各月1日から末日までの利用権の対価を当該月分の会費額とし、入会申込時の入会日が月の中途であった場合は、1か月を日割り計算し当該月残日数に応じた会費が発生するものとします。会員は、入会日から第18条に定める退会日まで(会員制のため、利用がない期間を含む)の会費について、別途事業主が認める場合を除き、支払い義務を免れることはできません。
- 会員は、事業主が提携する金融機関及び決済代行会社に決済に必要な情報を提供することと、入会時料金及び月額利用料金に関するクレジット決済業務を行うことに同意します。
- 事業主は事業主に債務不履行等の帰責事由がある場合を除き、会員から受領した入会時料金及び月額利用料金等事業主に支払済の金員の返還は行わないものとします。
第8条 入店・退店・キャンセル
- 会員は入店の際は事業主が別途定める方法にて、本施設及び個別オプション利用の受付をするものとします。また退店の際は事業主が別途定める方法にて、退店手続を必ず行なうものとします。
- 会員が故意に受付を行わずに又は退店手続を行わずに入店又は退店した場合、又は会員が故意に受付を行わずに又は退店手続を行わずに入店あるいは退店したと事業主が判断するのが合理的である場合、会員は第20条に定める除名とされる場合があり同時に事業主が別途定める追徴金を事業主に支払うことをあらかじめ承諾するものとします。
- 本条第1項の受付を行った会員は、別途事業主が定める利用開始期限までに本施設の利用を開始するものとし、これを過ぎても本施設の利用が開始されない場合には、受付時間内であっても本施設の利用が行えないことを予め承諾します。
- 本条第1項の受付を行った会員が、事業主が定める期限までに受付の変更又はキャンセルを行わず、かつ前項の利用開始期限までに利用を開始しない場合には、無断でキャンセルを行ったものとみなします。
- 無断でキャンセルを行った会員は、以降の受付が制限される場合や、事業主が悪質と判断した場合には本施設から第20条に定める除名とされる場合があることを予め承諾します。
第9条 告知義務及び通知義務
- 会員は、申込情報その他、事業主に提出する情報において事実を通知するものとします。
- 会員は、前項において通知した事実に変更が生じた場合、速やかに事業主に通知し事業主所定の手続きを行なうものとします。
- 会員が前各項の義務を怠ったことにより利用者又は第三者に生じた一切の損害について、事業主は事業主の故意又は重過失による場合を除き当該損害に対する一切の責任を負いません。
第10条 本施設利用時の遵守事項
- 本施設の利用時は、常に以下の服装規定を守るものとします。
- 施設又は器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品又は装飾品 ジーンズ、又はジーンズタイプのステッチあるいはリベット(鋲)がついている衣服、履物、外履き又は服飾品等を着用しないこと。
- 伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具に巻き込まれる可能性がある等、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品又は装飾品、サンダル、草履、長靴等を着用しないこと。
- 会員及び他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品又は装飾品を着用しないこと。
- 上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、又はそれに準じる格好をしないこと。
- ヒールが高い又は滑りやすい等トレーニングにふさわしくない履物を着用しないこと。
- その他、本施設がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品又は装飾品を着用しないこと。
- 次の各号に該当する方は本施設を利用できません。
- 37.5度以上の発熱又は咳がある場合。
- 酒気を帯びた状態。
- その他、第5条を遵守できていない方。
- 事業主は次の各号に該当する行為を禁止します。
- 高額な金銭、貴重品等を本施設に持込む行為。
- 会員本人以外に本施設へ入店・利用をさせる行為。自身の認証キーを貸し出す等により、会員以外に本施設を利用させる行為、及び会員以外の第三者を共連れにて入店・利用させる行為、その他、不正入店及びそれに準ずる行為。
- 本施設内の什器、備品を乱暴に扱う行為又は破損する行為(故意又は過失であるか否かを問わない。破損した場合は設備の弁償並びに使用できなかった期間の損害を賠償していただきます)
- 本施設内の秩序を乱す行為。
- 他の利用者又は本施設スタッフに対する迷惑行為及び本施設の利用を妨げる行為。(故意又は過失であるか否かを問わず、威力又は暴力を用いることを含むがこれに限らない)
- 本施設内での物品の売買又は勧誘行為(営利であるか非営利であるかを問わない)、寄付又は署名の呼びかけ又は政治活動又は宗教活動を行う行為。
- 本施設内で盗撮又は盗聴行為を行う行為。
- 許可された場所以外で喫煙する行為。
- 刃物等の危険物あるいは他者又は施設又は器具等を傷つける可能性のある物品の本施設内への持ち込み行為。
- 大声又は奇声を発する行為又は他の会員もしくは本施設のスタッフ等に対する暴力行為又は迷惑行為又は行く手を塞ぐ等の威嚇行為又は迷惑行為。
- 他の会員もしくは本施設のスタッフ等に対し、待ち伏せをする又は後をつける又はみだりに話しかける等の行為。
- 正当な理由なく、面談又は電話その他の方法で本施設のスタッフを拘束する等の迷惑行為。
- その他、本規約及び個別規定等を遵守しない、本施設のスタッフの指示に従わない行為。
- 本施設の運営を妨げる恐れがあると、事業主が判断した行為。
- その他、前各号に類する行為。
第11条 事業主の免責事項
事業主は次の各号について、責任を負わないものとします。
- 本施設内、利用時においての怪我や事故。
- 本施設内での金銭及び所持品の紛失及び盗難等の事故。
- 会員、利用者同士のトラブル。
- 第13条並びに第21条 (施設の一時的閉鎖・一時的休業)により本施設の利用ができないことによる損害。
- 利用者が本規約及び個別規定等を遵守しなかったことにより発生した損害。
- 前各号に類する損害等
第12条 会員の責任
- 会員は本施設の利用を会員自らの責任において行うものとします。会員は会員自身の行為の結果について一切の責任を負い、行為の結果生じた損害(弁護士費用等の一切の費用を含む)を負担するものとします。
- 会員は本施設の利用を通じて事業主又は第三者(他の会員を含む)に損害を与えた場合には、会員自らの責任と費用負担において、その損害を賠償しなければならないものとします。
- 会員は自身の認証キー等の管理について一切の責任を負うものとし、第三者が会員の許可や知見なくこれらを使用することにより本施設を利用された場合、それにより生じる責任を会員は負うものとします。
- 会員は本施設の什器又は備品等を破損又は汚損又は毀損した場合(故意又は過失を問わず)、又は本施設に何らかの損害を与えた場合について、それにより生じる損害賠償に応じるものとします。
第13条 利用の制限
- 事業主は本施設運営を円滑に行うため、会員による本施設の利用時間及び利用回数及び利用人数を制限できることとします。
- 事業主は、前項の場合のほか、下記の場合に会員による本施設の利用を制限することができます。
- 本施設内の点検又は修理又は改装を行う場合。
- 事業主が特別なイベント等を実施する場合。
- 天変地変その他事業主の責に帰することのできない不可抗力により本施設が利用できない場合。
第14条 会員資格の譲渡、貸与の禁止
- 会員は、会員資格を他に譲渡又は相続その他包括承継又は貸与できません。
- 事業主が本施設にかかる事業を第三者に譲渡する場合には会員の承諾を得ることなく、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報その他顧客情報等を含む本契約上の地位を当該事業の譲受人に譲渡することができるものとします。なお、このことは事業譲渡のみならず、会社分割やその他事業が移転するあらゆる場合においても同様とします。
第15条 デジタル会員証
- 事業主は、会員に対して扉解除用暗証番号を発行するものとし、その扉解除用暗証番の使用は会員本人に限定します。
- 会員は本施設の利用にあたり扉解除用暗証番を使用します。扉解除用暗証番を所持していない場合はいかなる場合においても本施設内に立ち入ることはできません。
- 会員は扉解除用暗証番を紛失した場合は、速やかに所定の失効手続きをとると共に再発行の申請手続きをとる事とし、その費用を負担します。
第16条 会員以外の方の施設利用
- 事業主は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方の本施設利用を認めることができます。
- 会員以外の方についても、本規約は適用されるものとします。
第17条 自動継続
会員資格は、会員による退会手続き、事業主による会員の除名手続き、その他会員資格喪失の場合を除き、自動的に継続されます。
第18条 退会
- 会員が自己都合により本施設を退会する場合は、事業主所定の手順により手続きを完了するものとします。
- 会員は、各月24日までに退会の手続きを完了した場合はその月の末日をもって退会することができます。尚、退会日までの、在籍期間中の入会時料金及び月額利用料金は本施設利用の有無を問わず、その支払い義務を負います。
- 会員は、入会時料金及び月額利用料金が未納の場合は、本条第1項の退会届の提出までに完納するものとします。
- 会員が、自己都合により入会時料金及び月額利用料金を3か月以上滞納した場合は、自動的に退会扱いとします。但し、滞納分については完納いただきます。
第19条 会員資格の喪失
- 会員は、次の各号に該当する場合、会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失するものとします。
- 第18条に定める退会を申し出、事業主がこれを承認したとき。
- 第20条により除名されたとき。
- 会員本人が死亡したとき。
- 事業主が事業の撤退などやむを得ない事情により本施設の全部を閉鎖したとき。
- 会員が会員資格を喪失した場合、事業主は、当該会員の認証キーのアクセス権限を停止します。
- 会員が会員資格を喪失した場合、事業主は、既に会員より支払われた入会時料金及び月額利用料金を一切返還しないものとします。
第20条 会員の除名
- 会員が次の各号に該当する場合、事業主はその会員を本施設から除名する事ができます。
- 第5条に定める入会資格を喪失したとき。
- 事業主に提供した登録情報に虚偽の内容が含まれていたとき。
- 第15条に定める遵守事項に違反したとき。
- 本施設の本規約及び個別規定等に違反したとき。
- 他の会員や店舗スタッフに対して誹謗又は中傷する等の迷惑行為があったとき。
- 他の会員や店舗スタッフを殴打又は身体を押す又は拘束する等の暴力行為があったとき。
- 大声・奇声を発する又は他の会員や店舗スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
- 物を投げる又は壊す又は叩く等、他の方や店舗スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
- ストーカー行為又は無許可での営業活動又はセールス行為又は布教活動、その他の勧誘行為及びそれに類する行為があったとき。
- 本施設の施設又は器具又は備品の損壊や無許可で備え付け備品を持ち出したとき。
- 正当な理由なく、面談又は電話又はその他の方法で店舗スタッフを拘束する等の迷惑行為があり、事業主の業務に支障をきたしたとき。
- 法令や公序良俗に反する行為があったとき。
- 刃物又は火薬類又は有害性物質又は薬物等危険物を館内に持込んだとき。
- 入会時料金及び月額利用料金の支払いを滞納し又は催告を受けても完納しないとき。
- その他事業主が本施設会員としてふさわしくないと認めたとき。
- 会員が前項各号のいずれかに該当する場合、事業主は利用者との間に成立した本施設利用に関する契約を解除できるものとします。なお、この場合、会員は当該解除によって発生した損害の賠償請求及び事業主に支払済の金員の返還等の請求はできないものとします。
第21条 施設利用の禁止、退場
会員が次の各号に該当するとき、事業主は当該会員に対して本施設利用の禁止又は退場を命じることができます。
- 刺青又はタトゥー(シールを含む)が見えているとき。
- 集団感染するおそれのある疾病を有するとき。
- 一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失等の症状を招く疾病を有するとき。
- 酒気を帯びている場合又は薬物を使用しているとき。
- 医師から運動を禁じられているとき。又は症状からみて本施設利用が困難と判断されるとき。
- 本規約及び個別規定等を遵守しないとき。又は本施設スタッフの指示に従わないとき。
- その他、正常な本施設利用ができないと事業主が判断したとき。
第22条 施設の一時的閉鎖・一時的休業
- 次の各号に該当するとき、本施設は施設の全部又は一部の閉鎖もしくは休業をすることができます。その場合、緊急の場合を除き原則として一週間前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖並びに休業それぞれの原因及び理由及び期間等にかかわらず、会員の会費支払い義務が軽減されたり免除されたりすることはありません。
- 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
- 本施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ないとき。
- 臨時休業等によるとき。
- その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合等の重大な事由によりやむを得ないと事業主が判断したとき。
- 前項各号の一時的閉鎖、一時的休業については、事業主のホームページ、その他事業主が定める方法により通知します。
第23条 遅延損害金
会員が事業主に対する入会時料金及び月額料金その他支払うべき金員の支払いを怠ったとき、支払い期日の翌日から支払い日の前日までの日数について年14.6%の割合による遅延損害金を支払う義務を負います。
第24条 個人情報保護
- 事業主は、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守すると共に、会員の個人情報をはじめとする全ての個人情報を安全かつ適切に取り扱います。プライバシーポリシーは事業主ホームページに掲示いたします。
- 事業主は、諸会費等のクレジット決済を委託する目的の範囲内で、会員の個人情報をクレジット決済代行会社に開示します。
- 会員が各種届出書に記載した内容について、事業主は登録手続き、諸連絡の他、個人を特定しない形の統計的情報として利用する場合があります。
第25条 諸費用の変更並びに運営システム変更について
- 事業主は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用について事業主が必要と判断したときは、会員の事前の承諾を得ることなく変更することができます。
- 前項同様に施設運営システムを、事業主が必要と判断したときは、会員の事前の承諾を得ることなく変更することができます。
第26条 子連れ・同伴について
- ペア会員のみ子連れ・同伴ができる。
- 子供は満12歳まででそれ以上は大人として扱う。
- 同伴は1名までできる。
- 子連れ時は必ず大人2名で子供の安全に配慮は出来る状態で利用すること。
第27条 細則
本規約に定めのないもので本施設の管理運営上必要な事項について、事業主は、諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとします。
第28条 本規約の変更
- 事業主は、以下のいずれかの場合に、事業主の裁量により、本規約を変更することがあります。
- 規約の変更が会員の一般の利益に適合するとき
- 規約の変更が規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、規約の変更をすることが変更に係る事情に照らして合理的なとき
- 事業主は前項による規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日の1ヶ月前までに、規約を変更する旨、及び変更後の規約の内容とその効力発生日を事業主のホームページ、その他事業主が定める方法により通知します。
- 変更後の規約の効力発生日以降に事業主の本サービスを利用したとき、又は前項に定める規約の変更の通知後1ヶ月の経過をもって、会員は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第29条 準拠法
本規約に関する準拠法は日本法とします。
第30条 発効
2025年3月